2018.08.09
平成30年10月1日より、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入の範囲が拡大されます。
短時間労働者の加入要件
1)週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間を除く)
2)月額賃金が88,000円以上であること(交通費を除く)
3)1年以上の勤務期間が見込まれること
※但し、昼間学生は適用外
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等